答えはB

Bの商標法


簡単な説明

著作権(ちょさくけん)は、「言語」、「音楽」、「絵画」、「建築」、「図形」、「映画」、「写真」、「コンピュータプログラム」などの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。

商標とは、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ、これに色彩を加えたマークで、事業者が「商品」または「役務」について使用するものをいいます。

 ※例えば、「SONY」や「NEC」のロゴは文字商標、「正露丸」のラッパのマークや「ナイキ」のマークは図形商標、「不二家」のペコちゃん人形や「ケンタッキーフライドチキン」のカーネルサンダース人形は「立体商標」です。

  こうした商標は、それが付けられている商品・サービスが誰によって作られたのかを識別する機能(出所識別機能)や、同じ商標を付けている商品・サービスと 同様の品質を持っていることを示す機能(品質保証機能)、さらにはその商標そのものが売り上げに貢献する機能(宣伝広告機能)を有します。

 と言うことは、第三者が勝手に商標を利用すると、もともとの商標利用者の信用を害するばかりか、その商標を信頼して購入した者の利益も害することになり、そこで商標法で商標を保護しているのです。


また著作権の保護については、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)」、「万国著作権条約」、「著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)」、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」などの条約が、保護の最低要件などを定めており、これらの条約の締約国が、条約上の要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めています。

著作権者を表すコピーライトマークは、現在では、方式主義をとるカンボジア及びラオスの2か国以外では著作権の発生要件としての法的な意味はないが、著作権者をわかりやすく表すなどのために広く使われています。